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大宝律令完成。刑部親王・藤原不比等らがつくる。 | |||||
統治組織を定める。 神祇官・・神々の祭りを司る。 太政官・・一般政務をつかさどり、八省を管轄。 畿内・七道・・全国の行政区分。その下に国・郡・里が設けられる。 郡司・・もとの国造から任命。 官位相当の制の制・・位階に応じた官職に任命すること。 蔭位の制・・父や祖父の位階に応じて位階がもらえる。 班田収授法〜六年ごとに収公〜 計帳・・調・庸を取り立てるための台帳。毎年作成。 戸籍・・6年ごとに作成。 口分田・・6歳以上の男女に与えられる。 田地は条里制の形で整然と区分。 租・・田一段につき2束2把の稲を納める。 調・・地域の特産物を修める 庸・・都の労役10日か布2丈6尺を納める。 雑徭・・地方での労役60日以下 出挙・・国が春に稲を貸し付け秋に利息とともに徴収。 大学・国学の設置<教育機関ができる> |
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